instagram

宿泊約款

(適用範囲)
第1条 当ホテルが宿泊客との間で宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で宿泊客との間で特約を定めた場合は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする場合には、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が宿泊中に前項第2項の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で、新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理致します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
(宿泊契約締結の拒否)
第4条 当ホテルは、次にあげる場合には、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款に定める手続によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
(4) 宿泊しようとするものが、次のイからロに該当すると認められるとき。
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとするものが、伝染病にかかっていると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(宿泊客の契約解除権)
第5条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなして処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第6条 当ホテルは、次にあげる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められたとき。
イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病にかかっていると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為がおこなわれ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 客室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他の当ホテルが定める利用規則上の禁止事項(火災防止上必要なものに限る。)に反する行為をしたとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
(客室の使用時間)
第8条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用を認めることがあります。この場合は次に揚げる追加料金を申し受けます。
(1)超過1時間につき  1,100円
(利用規則の尊守)
第9条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第10条 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間
イ.門限・・・なし
ロ.フロントサービス・・・午前7時から午後10時まで
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合に臨時に変更することがあります。その場合には、適宜の方法をもって宿泊客にお知らせします。
(料金の支払い)
第11条 宿泊客が支払うべき宿泊料金当の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金当の支払いは、通貨にて宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第12条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、その限りではありません。
(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
第13条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料は支払いません。
(駐車の責任)
第14条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第15条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償する責めを負うものとします。
別表第1 宿泊料金の内訳(第2条第3号及び第11条第1項関係)
宿泊客が
支払うべき
総額
宿泊料金 基本宿泊料
追加料金 その他の利用料金
税 金 消費税
税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。
別表第2 違約金(第5条第2項関係)
違約金契約解除の
通知を受けた日
不 泊 当 日 前 日
違約金比率 100% 100% 20%
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。